施工を行なう際は、とある許可を得る必要があります。
今回は豆知識としてそちらについて解説いたします!
足場工事に必要とされる『許可』とは
代表例として挙げられるのは「道路使用許可」と「道路占用許可」です。
似たような名称なので混乱するかもしれませんが、このように覚えておくと簡単です。
◇足場が敷地内におさまる場合は「道路使用許可」が必要
◇足場が敷地内におさまらない場合は「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要
「道路占用許可」は、道路が不当に占拠されることがないよう規制するものです。
レッカー車による高所作業のように一過性のものは対象となりませんが、足場の場合は必要となります。
中には「敷地内におさまる場合でも道路の使用許可が必要なの?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
足場材を積んだトラックなどの車両を長時間駐車するため、やはり使用許可を得なければなりません。
安心安全な施工を実施いたします
鹿児島県姶良市の株式会社春日工業では、こうしたルールを遵守して高品質な足場づくりを実施しておりますので、安心してご依頼ください。
鹿児島市や霧島市など、各地からのご連絡をお待ちしております。